任意整理、 特定調停、 民事再生 でもどうしようもない人はもう自己破産という選択しかなくなります。
とはいえ、これも誰もが出来るというわけではありません。
あくまでも債務整理の最終的な手段となりますが、
返済能力のある人はもちろん破産できません。
民事再生とは違い、自己破産には免責事由というものがあります。
つまり、ギャンブルや浪費がもとで作った借金では自己破産できない。という事です。この辺に注意が必要です。
さんざんギャンブルや海外旅行に行き作った借金でどうにも首が回らなくなったからといって『自己破産でもして借金チャラにするかぁ〜』と言うわけにはいかないという事です。そこまで世の中あまくはありません。
それにもし保証人を付けた借金があれば、当然自己破産しても保証人には請求がいきます。(あたりまえ)そこん所をよ〜く考えましょう!
いろんなHPでは自己破産のメリットばかり書かれていてそれほどデメリットが無いように言っていますがそれは僕は違うと思います。
自己破産にまで追い込まれる前にもっと他に道があったと思いますね。
とにかく軽い気持ちで自己破産して楽になろ〜なんて人は自己破産が認められないって事だけはキモに命じておいてください。
自己破産って?自己破産というのは「借金が帳消しになる制度」という簡単な認識を持っている人も多いと思いますが、そういうものではありません。
現在借金が払えない状態であることを宣言するだけのもので、自己破産の手続きをしてすぐに借金が帳消しになるわけではなく、
「免責」を裁判所に認められて初めて債務がなくなるという訳。
つまり『もういくら頑張っても借金返しきれません!民事再生してもお手上げ状態!破産するしかありません。』
と裁判所にもうし立てをします。そして裁判所が破産審問を行い破産宣告を受けられれば破産開始手続きをします。
ここで『破産者』として認定されなければ民事再生などでがんばるしかありません。
破産者と認定されて、その後いろんな審査をして初めて『免責』という事になるわけです。
この先、いくら頑張っても今までの借金を払いきる見込みが無い場合、
裁判所が公的立場から破産手続開始決定をすることで再生のきっかけを与えるのが自己破産。
財産がある場合、無い場合
破産管財人事件
破産の申し立てをする時に何かしら財産がある時は破産管財人事件と言います。
どういう事かというと、破産するのだから当然財産は取り上げられます。家や車は当然の事。その他資産価値のあるもの全部です。
それを破産管財人が現金化して債権者に分配して返済に変えるという事をします。
裁判所の監督のもと、破産管財人は破産者の財産を管理し、売却、現金化する事によって、
すべての債権者に対して債権の額に比例した割合で財産を分配します。
その後免責の手続きという流れになります。
同時廃止事件
破産の申し立てをした時に特に財産がない場合は同時廃止事件と言います。
なぜ同時廃止?その意味は・・・
破産者に財産がなく債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっている。
そのため手続きを省略して、破産の認定と同時に破産手続き(財産を債権者に分配する手続き)を廃止するからです。
その後、免責の手続きという流れになります。
破産者として認定されると次のデメリットがあります。
市町村役場の破産者名簿に記載されます。
官報に掲載される。
公法上の資格制限(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士など)
私法上の資格制限(後見人、保証人、遺言執行者など。株式会社、有限会社の取締役、監査役など。)
一定期間ローンやクレジットを利用することができなくなります。
破産管財人事件の場合以下が追加されます
家や資産価値のある車、その他資産価値のあるものは取り上げられます。
破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をする義務があります。
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます。
免責破産宣告を受けただけでは借金はチャラにはなりません。ただ破産者というレッテルを貼られただけです。
そこで次に待っているのが免責審問です。
ここで免責が認められて初めて借金がチャラになります。でも忘れないで欲しいのは保証人には請求が行くという事です。
免責審問についても破産審問と同じように裁判所で免責不許可事由がないかなどの審理がおこなわれます。
その結果、免責の決定がなされれば、破産者はここで初めて借金帳消しとなります。
そしてブラックリストに載ることを除き、破産者の受けるデメリットもなくなります。
破産者名簿から抹消され、資格制限などもなくなり復権されます。
もし免責不許可事由(ギャンブル、浪費)に該当し、免責不許可の決定がなされてしまうと
借金および破産者の受ける不利益は残ることになってしまいます。
最初にも言いましたが、誰でも気軽に自己破産できるわけではありません。
確かに同時廃止事件の場合は失うものも少なくメリット(借金チャラ)の方が大きいように思えます。
ですが自己破産とは、やむをえない理由で破産するしかない人の再生のきっかけを与える制度。
そのきっかけを生かせずまた借金をして、再び自己破産をするという事も簡単にできません。
一度自己破産すると10年間は自己破産できません。あしからず。
自己破産とは短絡的に借金がチャラになる制度では決して無いことを覚えておいてください。
そして破産宣告を受けたならば、その後の所得は全て自分のものになります。
もう二度と同じ過ちは起こさないようにキモに命じ、人生再生にがんばって下さい。
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