任意整理や特定調停では残りの借金(債務)を3年程度で返済できるか?というところが可否の基準になりました。
個人再生は残債を3年間で返済できない人に有効な債務整理の方法です。
個人債務者民事再生とは、最低弁済額を3年間で返済することによって今までの債務が免責されるというもの。
簡単にいうと残った借金を3年で返すのは無理なので最低弁済額というものを決めます。その最低弁済額を3年かけて返済する。
それを返済すれば残りの債務をチャラにしますよって事。
個人債務者民事再生は裁判所が全ての債権者を取りまとめて、債権者が独自に取立てを出来ないように制限し、
債務者の自らの計画によって債務を返済していきます。
もし一部の債権者の合意が得られなかったとしても、債務者の計画を裁判所が認可すれば、 全ての債権者に効力があり、新たな返済計画に沿って借金を返済していくことになります。
個人債務者民事再生を申し立てることが出来るのは、債務者が支払不能に陥りそうな恐れがある場合と定められているッス
いわば、破産寸前といった状況のことッスね。 申し立ては管轄の地方裁判所で行います。 個人債務者民事再生を申し立てた後、自分自身で立てた再生計画が裁判所に認可されれば、その計画に沿って返済していくことになります。
個人債務者民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり
住宅ローンなどを除く 無担保の借金が5000万円までの場合に利用可能です。
最低弁済額の基準最低弁済額とは?
個人再生の場合、借金の総額(住宅ローンは除く)によって最低弁済額は異なります。
借金総額が100万円未満の場合⇒全額
借金総額が100万円以上、500万円未満の場合⇒100万円
借金総額が500万円以上、1500万円未満の場合⇒総額の5分の1
借金総額が1500万円以上、3000万円未満の場合⇒300万円
借金総額が3000万円以上、1500万円未満の場合⇒総額の10分の1
以上の最低弁済額を3年間で支払うことになります。
小規模個人再生
個人事業主などで、継続または反復して収入を得られる見込みがあり、
無担保の借金が5000万円までの場合に利用可能です。
小規模個人再生では、借金額に応じて法律で決められている最低弁済額を3年間で返済しなければなりません。( ̄□ ̄;)!!
清算価値総額
精算価値総額というのは、もし破産をした場合、債権者が受け取れる配当額の事。住宅を持っている場合は、
現在の不動産の評価額から住宅ローンの残りを引いた金額も含まれる。
小規模個人再生での最低弁済額は最低弁済額の基準とこの精算価値総額の高い方を3年間で返済していく事になります。
ですからもし不動産の評価額がかなりよくて精算価値総額が高額になった場合は少し困った事にもなりかねません。
給与所得者等再生
会社員などで給与などの定期的な収入が見込め、その収入額の変動が少なく、
借金の総額が5000万円を超えない個人であれば利用可能です。
この給与所得者等再生も小規模個人再生と同じく、最低弁済額の制限があります。
可処分所得
可処分所得とは、収入から支出が義務付けられている税金や社会保険料、生活費をひいたもの。
ここでの生活費とはそれぞれの自治体で「生活保護」と同等の費用として定められている額。
給与所得者等再生での最低弁済額は、
この可処分所得の2年間分の金額、精算価値総額、最低弁済額の基準の3つのうちの一番高いものとなります。
給与所得者等再生では収入額の変動が少ないのが条件。つまり毎月の収入の変動幅が20%未満である事。
給料が歩合制などで変動が大きい場合は小規模個人再生を利用することになりますね。
住宅資金貸付債権に関する特則住宅資金貸付債権に関する特則とは?
簡単に言うと、住宅ローンがあってもそれを返済しながら借金の整理ができるということ。
せっかく手に入れたマイホームは手放さなくて済むという事です。これは個人再生が認可された人全てに適用されます。
ここで注意しなければならないのは住宅ローンの元金、利息の減免は認められないという事です。
再生計画の中で住宅ローンの返済方法も見直し、認可されれば再生計画に沿って住宅ローンを返済していきます。
ただし、住宅ローンを担保にする為の抵当権がついていなくてはなりません。
また抵当権以外の担保権がついていないことが条件です。
個人債務者民事再生の特徴小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、
反対する債権者の数が半数以下で、なおかつ、反対している債権者に対する借金額が借金総額の半分以下
でなければなりません。
もし債権者が5人いて4人が賛成だったとしても残りの1人への借金が全体の半分以上であれば認められません。
ここが難しい問題でもあります。
給与所得者等再生での再生計画案は債権者の決議は必要ありません。ここが大きな違いとなりますね。
・負債総額は住宅ローンを除き5000万円以下。
・住宅ローンを残し借金を整理できる。住宅はまもれる。
・借金を大幅に減額でき、原則3年で返済する。
・官報に載る。
・自己破産のように各種の資格制限がない
・いわゆるブラックリストに載る
・継続的に収入がないとできない。(無職、アルバイトなどはできない。年金生活者は可。)
・ローン中の車は失う。
・免責不許可事由がない。(ギャンブルや浪費が原因でも可。)
・弁護士、司法書士費用は高額になる。
・自己破産のように債務者の財産が処分されることはない。
・裁判所に申し立てした時点で取り立てはとまる。
個人債務者民事再生は色々と条件が細かく誰でも利用できるというものではありません。
最終的に個人再生を利用できないとなると自己破産(免責事由はある。)しか道はなくなってしまいます。 分かりやすく説明したつもりですが専門家ではないので不備な点もあるとは思います。そこは勘弁してね。
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