任意整理では、借金をしている債務者(実際には弁護士や司法書士に委任)が直接貸金業者、債権者と話し合いをしました。
特定調停では両者の間に簡易裁判所が入るという違いがありますが、基本的には任意整理と似ています。
やはり毎月の返済金額の減免や、今後発生する利息、遅延損害金の減免を交渉します。
複数の借入れがあっても債務整理する業者、しないで残しておく業者と個別に対応できる点も同じです。
( ̄ω ̄;)エートォ...大きな違いは、和解成立後作成された調停調書は訴訟の判決文と同じ効力を持つ為、
もしその後の返済が滞ったりすると強制的に債権を実行されます。
その他に、もし利息制限法に引きなおし過払い金が発生しても特定調停では戻りません。
改めて過払い返還訴訟を起こす必要があります。
また、何度か自分の足で裁判所に通う事になるのは当然です。
しかし全て自分で対応するのでこれといった費用はかかりません。
申し立て手数料として印紙代数百円と切手代のみとなります。
特定調停の流れ特定調停の申し立ては簡易裁判所で行われます。
申し立てが受理されると事件番号が発行されます。
この事件番号は弁護士、司法書士の受任通知と同じように、債権者に郵送されます。
これを受け取った債権者は債務者に対して督促、取立てをする事ができません。
その後調停日が両者に通知されますので裁判所で調停を行います。
普通調停は裁判官1人と調停委員2人で構成される調停委員会に よってすすめられ、
貸主、借主のお互いの言い分を聞き話し合いをまとめます。
特定調停では、調停委員が話し合いをリードしてくれますので、 高度な法律知識は必要ありません。
ですから本人だけでも充分対応が可能ッス
特定調停では貸主、借主ともに債務に関わる事実を当然のことながら全て明らかにする必要があります。
債務者、債権者双方の意見を調停委員が聞き、客観的に判断して返済計画を提案していくわけです。
多くの場合、利息制限法などを元に債務総額を減額し、返済期間や月々の返済金額を調整することになります。
返済期間は任意整理と同じように3年くらいが目安となります。
残りの債務額が多すぎて3年で返済できないようなら、
個人債務者民事再生、自己破産という方法をとるようになります。
お互いの言い分を元に調停委員が提案した計画(調停案)に貸主、借主の双方が納得すれば調停の成立となり、
調停調書が作成されます。
先ほども記しましたが、この調停調書は通常の訴訟(裁判)の判決文と同等の効力を持ちます。
ですから、もし債務者が調停調書の内容を確実に実行しない場合、 債権者は裁判所に申し立てることで、
強制的に債権を実行、つまり取り立てをすることが出来ます。 ( ̄□ ̄;)!!>>Ranking
ですから、特定調停では調停の対象となっている借金だけでなく、
あらゆる要素を踏まえて、充分な覚悟で調停を行い、
決定した調停調書に反すること無く返済をしていくよう気をつけましょう。
特定調停の特徴
・一部の借金のみを整理することもできる
・調停申し立てが受理された後は各債権者からの取立てが止まる
・借金を減額したり、金利をカットできる
・過払金(払い過ぎていたお金)を取り戻すには別に訴訟を犯さなければならない
・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない
・自己破産のように各種の資格制限がない
・市町村役場の破産者名簿に載らない
・いわゆるブラックリストに載る
・自分自身で何度か裁判所に通わなくてはならない。
・調停調書に反すると強制的に債券を実行される。
・費用はほとんどかからない。
実際には調停に債権者が現れるのはまれ。
貸金業者がいちいち裁判所に通うほど時間の余裕も無いのが実情のようです。
調停委員とある程度返済計画を立て、あとは電話でのやり取りで調整する、という事も珍しくないようです。
とはいうものの、双方の合意が条件の特定調停ですから、 債権者が現れなくては調停は成立しません。
そうなった場合は再び特定調停の申し立てをするか、他の債務整理方法を検討する必要があります。
もし過払い金が発生しても改めて過払い返還訴訟を起こさなければならないという事も任意整理とは大きく違う点です。
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