一言で言ってしまえば、借金をしている本人(債務者)とお金を貸している業者(債権者)が、 話し合いによって借金を整理するという事です。( ̄ω ̄;)エートォ...
つまり『借金で首が回らなくなったので何とか相談にのって下さい。』と債権者にお願いするという事ッス
そしてとても融通のきく柔軟性のある方法ッス
複数の借入れがある場合などは各々の債権者と話し合いをするので、ココとココだけ整理。
ここは必要なので整理しない、という事も出来ます。
(借金野郎がこのパターンでした。)
当事者と業者で話し合い、毎月の返済金額の減免や、
今後発生する利息、遅延損害金の減免を交渉します。
しかしこの方法はあくまでも私的整理。
法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、
和解を前提に交渉を進める必要があるため、
何の知識も持たない素人には現実には荷が重過ぎます。
相手は金融のプロですから、必然的に
弁護士や司法書士に委任することがベスト。
という事になります。オイラ借金野郎は司法書士に委任しました。
弁護士、司法書士に委任する
前述の委任を行うと弁護士、司法書士(以下、専門家)が債務整理を委任されましたという事を債権者に知らせる「受任通知書」というものを発送します。
これを受け取った債権者は、債務者に対して一切の取立て行為を禁止されています。
つまりこの時点で督促や取立てがストップするという事ッス
(貸金業規制法に関する大蔵省通達で、弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに、貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、この受任通知によって業者の督促・取立は止まります。)
また貸金業者に初回から現在までの返済状況(取引履歴)の開示を求め、高金利を「利息制限法」内の金利に計算しなおします。これにより高金利の借金はまちがいなく減額されるッス (* ̄∇ ̄*)エヘヘ
また長年返済している方は、元金をとっくに返し終わっていて、
お金が返ってくるケースもあります。(過払い金の返還)
数年以上返済を続けているような場合には、債務額がゼロになる事も決して少なくなく、逆に貸金業者に対して払いすぎた利息の返還を請求出来る事も珍しくないッス
もし借金が残ってしまったら・・・( ̄□ ̄;)!!
残金の支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉します。
ですからもし残った債務が自分にとって3年間で返済しきれない金額だった場合は、他の債務整理の方法を考える必要が出てきます。
任意整理の特徴
・裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない
・一部の借金のみを整理することもできる
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる
・借金を減額したり、金利をカットできる
・過払金(払い過ぎていたお金)を取り戻せる場合がある
・弁護士と業者との交渉で進むため、他人に知られることがない
・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない
・自己破産のように各種の資格制限がない
・市町村役場の破産者名簿に載らない
・専門家に依頼した場合その分の費用がかかる
・いわゆるブラックリストに載る
・専門家に依頼した場合、専門家と債権者の話し合いになるので、自分で行動することは少ない。
任意整理を成功させるには、無理のない範囲で算出した毎月の返済可能額をベースに、債権者の納得する支払条件(和解案)を作成しなければなりません。
>>オイラの任意整理体験記!
日本司法書士連合会のHP
静岡県司法書士会のHP
あかまつ司法書士事務所のHP
借金野郎がお世話になった静岡県沼津市の司法書士です。
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