一方で判決は、原告については充当を認めた2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。判例は基本契約がある場合に限って充当を認めていたが、今回は基本契約はなかった。差し戻し後に、例外的に充当が認められるかが改めて審理される。
原告は業者から利息制限法の上限を超える金利(年約40%)で93年に300万円、98年に100万円を借り入れ、03年まで返済を継続。04年に過払い金返還を求めた。
1審は充当を認めず二つの融資を別々に計算し、最初の融資で約430万円の過払い金が発生し、2回目は約90万円の残債務があると認定。差し引き約340万円の返還を業者側に命じた。だが、2審は充当を認め、返還金額を約415万円に増やした。
また、判決は過払い金返還の際に業者が利息を支払う場合は利率を5%とする初判断も示した。【木戸哲】
最終更新:2月13日13時21分
2月13日12時46分配信 毎日新聞