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2007年02月13日

<過払い金>残債務へ充当、例外的に可能 最高裁が初判断

貸金業者から2回借り入れをして、一方で過払い金が生じ、もう一方で債務が残った場合に、両者を別々に計算せず、借り手に有利なように過払い金を残債務へ充当できるかが争われた訴訟の判決が13日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)であった。同小法廷は「継続的な貸し付けを予定した基本契約がなくても、最初から2回目以降の融資が想定されていたような場合は、例外的に充当が認められる」との初判断を示した。同種訴訟で借り手に有利な影響を与える可能性が出てきた。
 一方で判決は、原告については充当を認めた2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。判例は基本契約がある場合に限って充当を認めていたが、今回は基本契約はなかった。差し戻し後に、例外的に充当が認められるかが改めて審理される。
 原告は業者から利息制限法の上限を超える金利(年約40%)で93年に300万円、98年に100万円を借り入れ、03年まで返済を継続。04年に過払い金返還を求めた。
 1審は充当を認めず二つの融資を別々に計算し、最初の融資で約430万円の過払い金が発生し、2回目は約90万円の残債務があると認定。差し引き約340万円の返還を業者側に命じた。だが、2審は充当を認め、返還金額を約415万円に増やした。
 また、判決は過払い金返還の際に業者が利息を支払う場合は利率を5%とする初判断も示した。【木戸哲】

最終更新:2月13日13時21分

2月13日12時46分配信 毎日新聞
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利息過払い金返還訴訟、上乗せ金利5%・最高裁初判断

利息制限法の上限を超えて払い過ぎた金利(過払い金)の返還を求めて訴えられた貸金業者が、返還する際に上乗せする遅延損害金の利率が問題となった訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は13日、「過払い金の返還請求権は営利性のある債権ではなく、商行為で生じたと解することはできない」として、民法で定める年利5%を適用すべきとの初判断を示した。

 損害賠償を命じる判決では、請求額に一定の金利で計算した遅延損害金の上乗せを認めるのが一般的だが、過払い金返還の場合に、民法(年5%)と商法(同6%)のいずれの利率を適用するかについて、高裁段階の判断は分かれていた。

 訴訟は、鳥取県米子市の金融業者から1993年と98年の2回にわたり、計400万円を年利40%で借りた同市内の男性が提訴。1、2審ともに過払い金の返還を命じたが、遅延損害金の年利は一審が5%、二審が6%としていた。 (14:03)

日経
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